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業界動向 2020.06.11

VR/AR企業も対象、新型コロナウイルス対策関連の助成金・融資・支援制度まとめ

※本記事は、AR/VR/VTuber領域のビジネスを加速させることに特化したコンサルティング・開発サービス「MoguraNEXT」ブログからの転載記事です

新型コロナウイルス感染症の拡大と、それに伴う政府の緊急事態宣言により、人々の日常生活はもちろん、事業活動にも大きな影響が出ています。企業の中には休業や廃業、会社の倒産を余儀なくされるところも出てきました。

この非常事態に対し、経済産業省や厚生労働省をはじめとする公的組織などでは、特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業の継続・再起を支援する助成金や融資などの各種支援策を用意しています。

この記事では、特に影響が大きいとされる飲食業や接客業だけでなく、IT企業・VR/AR関連企業でも申請・利用できる助成金や融資、支援制度をご紹介します。

【目次】
1.新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)
2.持続化給付金
3.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
4.東京都感染拡大防止協力金

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

日本政策金融公庫が行う特別貸付(融資)。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者が利用できる融資制度で、個人事業主を含めたほとんどの中小事業が融資の対象になります。

融資限度額は他の融資制度の残高に関わらず、別枠で6,000万円。このうち3,000万円を限度として、当初3年は低減利率が適用されるほか、公庫以外の実施機関が別途行う「特別利子補給制度」と併用することで、実質的に無利子融資を受けることができます(※リンク先PDF)。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)
・概要:実質無利子での融資(据置最大5年)
・対象:個人事業主を含むほとんどの事業
・融資額上限:6,000万円(他の融資制度とは別枠)
・返済期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内(いずれも据置期間5年以内)
・申請期限:なし
・その他の要件:実質無利子化融資を受けるには、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、および公庫以外の実施機関が行う「特別利子補給制度」各々の要件を満たす必要あり

その他、各都道府県の民間金融機関においても独自の特別融資を開始しています。こちらも日本政策金融公庫のサイト内に案内が出ていますので、併せて参考にしてください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

2.持続化給付金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

経済産業省が実施している給付金制度。新型コロナウイルス感染症拡大で特に大きな影響を受けている事業者に対して給付金の支給を行います。飲食・小売業はもちろん、農業・漁業・製造業のほかにも作家や俳優業など、幅広い業種で事業収入(売上)を得ている法人・個人が対象です。

返済の必要がなく、事業全般に使える給付金ですが、受給には以下の条件があります。また、給付は一度のみで、再度給付申請することはできません。

(受給条件)
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、一か月の売上が前年同月比で50%以上減少している
(2) 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある
(3) 法人の場合、資本金または出資総額が10億円未満、左記の定めがない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下

●持続化給付金
・概要:事業全般に広く使える給付金の支給(一回のみ)
・対象:資本金10億円以上の大企業を除く中小法人(医療法人・農業法人・NPO法人など、会社以外の法人も対象)
・助成額上限:200万円(中小法人)/100万円(個人事業者)
・申請期間:2020年5月1日より申請受付開始
・受給要件:2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること(その他にも要件あり)

なお、申請は中小企業庁が用意したwebサイトからも可能となっています。

3.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省が実施する雇用調整助成金の特例措置。新型コロナウイルス感染症の影響で経営が悪化し事業活動が縮小している事業主に対し、通常実施している雇用調整助成金の適用範囲を拡充したものとなっています。

今回の特例措置では助成率の引き上げのほか、該当期間内はアルバイトなど雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象になります(緊急雇用安定助成金)。また、今回の特例措置は雇用調整助成金の支給限度日数に関わらず活用できます。

●雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
・概要:通常実施している雇用調整助成金の適用範囲・条件を期間限定で拡充
・対象:雇用保険の適用事業主
・助成額上限:1人1日あたり8,330円(通常時の助成額上限と同じ)
・助成率:10分の10(休業手当の支払率60%超の部分に対して)
・申請期間:通常の雇用調整助成金申請よりも緩和
・その他の要件:雇用保険被保険者でない労働者(アルバイトなど)に関しては「緊急雇用安定助成金」での申請が必要

さらに今回の特例措置では申請書類の記載事項削減や簡略化、添付資料の削減と緩和など、申請のハードルが低くなっています。新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が縮小している事業主の方はぜひ活用を検討してください。

4.東京都感染拡大防止協力金

https://www.tokyo-kyugyo.com/

東京都が実施する支給制度。新型コロナウイルス感染等拡大防止のため東京都が発表した「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業・個人事業主・NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・事業協同組合などが、休業の要請などに全面協力した場合に受け取れます。

協力金は原則1店舗50万円、2店舗以上の場合は100万円となっています。また、緊急事態措置期間が5月31日まで延長されたことに伴い、2回目の協力金支給も決定しています。

原則として東京都が要請した施設の運営事業者が対象で、休止要請を受けていない業種が自主休業した場合は協力金の対象にはなりません。また、休止要請期間中に1日でも営業した場合も原則協力金の対象外になるので注意してください。

なお、申請はオンラインでも受け付けています。

●東京都感染拡大防止協力金
・概要:東京都が要請した施設の休止・営業時間短縮に対して協力金を支給
・対象:東京都が要請した施設を運営する中小企業、個人事業主、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合など
・協力金額:1店舗50万円(複数店舗の場合100万円)
・申請期間:第1回:令和2年4月22日(水)~6月15日(月)/第2回:令和2年6月17日(水)~7月17日(金)

なお、今回ご紹介した各種支援策については、上記の記載以外にも細かい条件が付されているものがほとんどです。実際に申請をされる際は、各制度の申請条件をあらためてご確認ください。

また、今回の新型コロナウイルス感染症関連では、経済産業省が同省のサイト内に特設ページを作っています。経済産業省の各種支援策のほか、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」と題したPDFファイルも用意されています。制度の利用を検討されている事業者の方はぜひご一読ください。

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※本記事は、AR/VR/VTuber領域のビジネスを加速させることに特化したコンサルティング・開発サービス「MoguraNEXT」ブログからの転載記事です

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